外国人旅行者向けの消費税免税店の免税販売手続きが今年10月1日から完全に電子化される。免税店を経営する事業者は、従来の紙による免税販売手続きができなくなる。観光庁は5月28日、免税店を経営する事業者などを対象に「免税販売手続電子化対応に関する専用コールセンター」を開設した。
免税販売手続きは、昨年4月1日から事業者の電子化移行が始まっている。これまで書面で行われていた購入記録表の作成などの手続きに代わり、購入記録情報のデータをインターネット回線などで国税庁に送信する電子化に対応した運用が必要になる。
免税店における手続きの電子化移行が10月1日以降になっても、免税店の許可が取り消しになるわけではないが、免税販売を行う場合には対応が必須だ。
観光庁は、円滑な移行をサポートしようと制度の詳細などを「免税販売手続電子化特設サイト」で紹介しているほか、新たにコールセンターを設置し、電子化などに関する相談に対応する。
コールセンターは、TEL06(6347)6633(平日午前9時30分~午後5時30分)。